扶養の認定に必要な書類
- ◎結婚、出産等で家族を被扶養者にするときには、「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合に提出し、認定を受けなければなりません。
対象となる被扶養者によって「健康保険被扶養者(異動)届」のほかに各種扶養の認定に必要な書類があります。 - ※16歳未満の方は原則不要です。(申立書が必要な場合もあります)
- ※16歳以上24歳までの学生(高校生・大学生等)については、「学生証」のコピー又は在学証明書のみで結構です。
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- (但し、定時制・通信制の学生等で収入のある場合は、収入確認のための書類が必要)
- (25歳以上で学生の場合は、下記の収入確認のための書類等が必要。学生証等は不要です)
- ※別居の場合は、生計維持関係確認のための書類が必要です。
- ※続柄を証明できる書類=資格確認のための書類が必要な場合があります。
◎必要書類については、下記の各種書類をご確認下さい。詳細については健康組合までご確認下さい。